治療院の転院はしていいの?

治療院の転院はしていいの?
こんにちは!
 
大阪府茨木市本町にある、祝日も営業している茨木ほんまち鍼灸接骨院です!
 
今回は、治療院の転院についてお話しします!
 
「他治療院に変えたいけど、保険的に行っても大丈夫なのか分からない・・」
 
と不安に思う方はぜひ参考にして下さい!

接骨院・整骨院のシステム

まず、接骨院・整骨院と整体院の違いについて簡単に説明します!

【接骨院・整骨院】

保険治療自費治療があります!

保険適用の症状には、ぎっくり腰や捻挫などがあります!

これらは急なケガや痛みが原因のため、保険での治療が可能です!

保険適用外の症状には、慢性的な肩こりや腰痛などがあります!

これらは長期間続く慢性的な痛みであり、保険適用外となります!

そのため自費治療となります!

最近では保険治療自費治療を併用する接骨院・整骨院や、保険を使わずに自費治療のみを行うところも増えています!

【整体院】

自費治療のみです!

ケガは転院出来る

昔から治療院に通われている方ならこんな言葉を聞いた事があるかもしれません!

「違う治療院に行くなら、翌月にならないと行ってはダメ」

実は、そんなことはありません!

例えば、6月1日にA接骨院で保険治療を受けて、その翌日にB接骨院で保険治療を受けることは正当な理由があれば可能なんです!

【転院が認められる理由】※一例です

・施術を受け続けているけど症状が全然改善しない

・施術を受けて症状が悪化している

・遠方の接骨院で施術を受けたが通うのが難しい‥など

ただし、以下のような理由では転院が認められません!

・施術が気持ちよくないから変えたい

・強く揉んでくれないから嫌だ‥など

「早く治したくて治療院に行ったのに何回通っても良くならない!しかも一度通ったら月が変わらないと他には行けない」

なんて法律はありません!

治療院でのセカンドオピニオンを求めるのは大切なことなので、その時は我慢せずに他治療院へすぐに相談して下さい!

まとめ

今回の話は、「接骨院の保険治療から接骨院の保険治療への転院」についてです!

他のパターン(保険自費自費保険自費自費)には今回の内容は当てはまりません!

また病院から接骨院への転院も疾患によっては、同じように正当な理由があれば認められる事があります!

症状が改善しない場合や悪化している場合は、迷わず他の治療院へ相談しましょう!

以上です!

次回もお楽しみに!

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茨木ほんまち鍼灸接骨院

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 平日  9:00~13:00 16:00~20:00
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